2019-05-22 第198回国会 衆議院 国土交通委員会 第13号
国土交通省では、平成二十四年に社会保険の加入に関する下請指導ガイドラインを策定をいたしまして、適切な保険に加入していることを確認できない作業員については、元請企業は特段の理由がない限り現場入場を認めないなどの取組を進めているところであります。
国土交通省では、平成二十四年に社会保険の加入に関する下請指導ガイドラインを策定をいたしまして、適切な保険に加入していることを確認できない作業員については、元請企業は特段の理由がない限り現場入場を認めないなどの取組を進めているところであります。
具体的には、国土交通省直轄工事においては下請企業も含め社会保険加入企業に限定するとともに、地方公共団体にも同様の措置をとるよう要請をすること、あるいは元請企業に対しては未加入企業を下請に選定しないことや適切な保険への未加入者の現場入場を認めない取組を徹底するよう求めることといった取組を行ってまいりました。
また、社会保険の加入に関する下請指導のガイドラインというもの、それ以降は、適切な保険への加入が確認できない作業員について、特段の理由がない限り現場入場を認めないとの取扱いとすべきことを求めていらっしゃいます。 ここで、適切な保険への加入、未介入といった文言が、その意味するところについての周知徹底が不十分なのが現状です。
国土交通省におかれましては、建設業における社会保険加入促進の取組を進めてこられていることは承知をいたしておりますが、策定されている下請指導ガイドライン、これにおきまして、平成二十九年度以降においては、適切な保険に加入していなければ現場入場を認めない、こういった記載がございまして、この適切な保険という言葉の定義が少々わかりづらくて、これに関して、昨年来、相談を受けることが少なからずございます。
その取組の一環といたしまして、先ほど御紹介ございましたが、平成二十四年に社会保険の加入に関する下請指導ガイドラインを策定し、このガイドラインの中で、適切な保険に加入していることが確認できない作業員については、特段の理由がない限り元請は現場入場を認めないとの取扱いをすべきとしております。
一方、工事の円滑な施工の観点等から、未加入でも例外的に現場入場が認められる特段の理由について、先生御指摘のとおり、通知で限定的に明確化しております。なお、その場合でも、未加入の作業員について加入指導は行うべきとはしているところでございます。
四月から現場入場を認めないということになりますから、改めて三点御提案をしたいというふうに思います。 一点目ですけれども、私たちが受ける相談というのは一部でしかございません。やはり、権限も持っている国や都道府県が、窓口を設置する、窓口を設置しているということをしっかりと広報する、広報をして、下請の皆さんの声を聞き、相談に乗るということが一点目。
建設業では、下請指導ガイドラインという国交省の文書によって、あす四月一日から、適正な保険に加入していない作業員は、元請企業は特段の理由がない限り現場入場を認めないとの取り扱いとするべきという措置で、これにかかわって、不安を抱え、深刻な相談が寄せられております。
このガイドラインでは、「適切な保険に加入していることを確認できない作業員については、元請企業は特段の理由がない限り現場入場を認めないとの取扱いとすべき」としております。 社会保険制度では、事業所の態様等によって加入すべき保険の種類が異なり、例えば、個人事業主として事業を行ういわゆる一人親方であれば、厚生年金保険などの適用対象とはなりません。
その中で、「適切な保険に加入していることを確認できない作業員については、元請企業は特段の理由がない限り現場入場を認めないとの取扱いとすべきである。」こうしておりまして、現に、建設現場でもこのガイドラインに従って保険加入への取り組みが進められています。 これは、いろいろな声が届いてきます。元請の会社さんが、そこに出てくる下請さんの会社の方が保険に加入しているかどうかを調べていますから。
○谷脇政府参考人 御指摘のございました、事業主として請負で働いておられて、国民健康保険、国民年金に加入していらっしゃる一人親方につきましては、社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン上、現場入場が認められる者であるというふうに考えております。
○清水委員 このガイドラインでは、遅くとも二〇一七年度、平成二十九年度以降においては、つまり来年の四月以降ですね、適切な保険に加入していることが確認できない作業員については、元請企業は、特段の理由がない限り、現場には入れない、現場入場を認めないとの取り扱いをすべきである、こう書いているわけなんですね。
一人親方の場合は、従来の国保、国民年金への加入で問題がありませんよ、現場入場の制限を受けないということが明らかになりました。 ただ、実際、現場では、このガイドラインの誤った解釈によって、親企業から、いやいや、一人親方であろうが、来年四月からは社会保険加入が義務だ、そうでなければ現場入場させない、下請に仕事は出さないというような混乱も起きているということなんですよ。